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どの様な場合に民事再生手続が適していますか。

民事再生手続は、債務を圧縮し、債務者の再建を目指す手続であり、債務者が、事業を継続して行い、経費の削減等経営の合理化を図り、当面の運転資金を確保する見通しが立つ場合に適している手続です。また、再生計画案の可決には、議決権者(債権者集会に出席し、又は書面等投票をした債権者に限る。)の過半数の同意及び議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意が必要であるため、大口債権者である主要取引先等の協力が得られることも必要です。その他に、経営陣は退陣する必要がないため、それまで行っていた経営基盤を利用して経営を継続することができるといった特徴もあります。経営陣や経営基盤を変えずに経営の再建を図る素地のある場合に適しているといえるでしょう。
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