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現金でなく現物を出資するのは手続が面倒でしょうか。

現金以外の出資をする場合、その財産をもって充当する出資額と財産の価値の均衡が問題となるため、原則として検査役の検査が必要となります。検査役には裁判所によって公認会計士等の専門家が選任され、その報酬を負担する必要があるほか、検査には一定の期間を要するため、起業家にとって想定外の時間とコストを費やすことになります。但し、価額が500万円以内である場合など、検査役の検査が不要となる一定の例外があります。
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