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当社が運営しているインターネットのゲームでは、当該ゲームにおいてのみ使用できる有償のポイントを発行しているのですが、特に注意すべき法的規制はあるでしょうか。

特に注意すべき法的規制としては、資金決済法による規制があります。インターネットのゲームで発行される有償のポイントは、同法に定める前払式支払手段に該当する可能性があり(同法第3条第1項)、この場合、前払式支払手段の発行者は、発行者の名称等一定の事項を表示又は提供する義務(同法第13条)、基準日(3月31日及び9月30日)に前払式支払手段の未使用残高が1000万円を超える場合に、その基準日未使用残高の2分の1以上の額に相当する金銭を供託する義務(同法第14条第1項、同法施行令第6条)、前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した等の場合の前払式支払手段の残高を払い戻す義務、その他様々な義務を負うことになりますので、注意が必要です。但し、前払式支払手段の発行の日から6ヶ月以内に限り使用できる前払式支払手段等については、同法が適用されないことになっていますので(同法第4条)、同法の適用を避けたいという場合には、前払式支払手段の有効期限を発行の日から6ヶ月以内に限るよう設計することが考えられます。
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