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妻が退職して専業主婦になりました。社会保険上の被扶養者になったら税法上の扶養にも入れるのでしょうか。

社会保険の被扶養者の収入要件(60歳未満で年収130万円未満)は将来に向かっての収入で判断します。一方、税法上の扶養は1月から12月までの合計収入(給与収入のみの場合年収103万以下)で判断します。よって1月以降退職までの収入が103万円を超えていると、社会保険上は被扶養者に該当しても税法上の控除対象配偶者には該当しない場合があります。
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