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多数の知り合いに株式を発行する予定です。上場会社の株式の発行については金融商品取引法が適用されると聞きましたが、上場前の会社には金融商品取引法は無縁だと考えて良いでしょうか。

金融商品取引法は、金融商品の規制を定めた法律であり、上場会社のみを規制対象としているわけではありません。特に、株式、新株予約権、新株予約権付社債等を発行する場合において、「有価証券の募集」(金融商品取引法第2条第3項)を行っていると判断される場合には、原則として有価証券届出書の提出義務(同法第4条第1項)やそれに伴う有価証券報告書の提出義務を課されることとなるため(同法第24条第1項第3号)、上場前であっても、金融商品取引法上の規制には気を付ける必要があります。これらの開示書類の作成負担は非常に大きく、特に有価証券報告書継続的に開示するものであるため、非上場会社が現実的に対応することは困難です。よって、上場前に「有価証券の募集」に該当する行為を行うことは避ける必要があると考えます。
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