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就業規則に定める有給の慶弔休暇を無給に変更したいと考えています。就業規則を変更し、労働者代表の意見を聴取して、監督官庁へ届け出を行い、労働者へ周知すれば問題ないでしょうか。

就業規則を変更する場合、変更の内容が合理的であれば、変更に反対する従業員にも変更後の規定が適用されるので問題ありませんが、合理性判断の基準は多岐にわたるため、念のため、変更に関する個別合意を得ることをお薦めします。なお、合理性の有無は、労働者が受ける不利益の程度、労働条件変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、従業員との交渉の状況、その他の就業規則の変更に係る事情に照らして判断されます。
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