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社内で開発するソフトウェアの著作権は、特に従業員との間で契約等を結ばなくても、会社に帰属するということで良いのでしょうか。

基本的にそのとおりです。著作権法上、法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、特段の定めがない限り、当該法人となります(いわゆる職務上著作)。なお、社内で業務を行う者であっても、契約形態が外注である場合には、職務上著作に該当しない可能性があるため、通常の外注の場合と同様に著作権の譲渡等を契約で明記する必要があると考えられます。
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