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税制適格ストックオプションの要件を教えてください。

税制適格ストックオプションの要件は次の通りです。
①新株予約権の権利行使は、権利付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
②当該新株予約権については譲渡をしてはならないこととされていること。
③会社又は子会社の取締役、執行役または使用人等であること。但し、大株主(未上場会社の場合は発行済株式数の1/3を超えて保有する株主、上場会社の場合は発行済株式数の1/10を超えて保有する株主)と大株主の特別利害関係者は除く。
④年間の権利行使価額の合計額が1,200万円を超えないこと。
⑤1株当たりの権利行使価額は、新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における1株当たりの価額に相当する金額以上であること。
⑥新株予約権等の行使に係る株式の交付が、会社法に反しないで行われるものであること。
⑦金融商品取引業者等との取決めに従い、権利行使により取得する株式の振替口座簿への記載若しくは記録、保管委託又は管理等信託がなされること
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