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課税文書であるのに印紙が添付されていない契約書は無効になってしまうのでしょうか。

印紙税法に基づく印紙貼付の義務と、契約の成立・効力とは別の問題です。よって、印紙を貼付すべき契約書に印紙を貼らなかった場合でも、契約書として無効になるわけではありません。但し、印紙税の納税を怠ると過怠税が課されることになるので注意が必要です。
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