ナレッジ

大量保有報告書を提出した後、保有比率が変動した場合には何か手続が必要となりますか。

保有者自身又はその共同保有者の保有割合の増減や、共同保有者の変更などにより、保有割合が1%以上増減した場合には、その日から5営業日以内に変更報告書の提出義務を負います。但し、1%以上の増減であっても、(i)保有株券等の数の増減を伴わない場合、(ii)5%以下になった旨の変更報告書を提出している場合で、5%を超えない範囲での増減の場合、(iii)新株予約権の行使価格の調整のみによって保有株券等の総数が増減する場合には、報告不要となります。
なお、例外事由により変更報告書が不要とされた後、例外事由以外の事由で保有割合が変動した場合、1%の増減の基準は提出済の大量保有報告書等が基準となりますので、変更報告書の要否については注意する必要があります。例えば、保有割合が8%となり大量保有報告書を提出していた場合で、発行会社の新株発行により保有割合が6.5%に減少した後に(この減少については(i)により報告不要)、0.5%の売却によって保有割合が6.0%となった場合においては、提出済の8%からは1%超の減少となるため、当該0.5%の売却時に変更報告書の提出が必要となります。

関連するサービス