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民事再生手続とはどのような手続ですか。

債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときに利用できる再建型の倒産手続であり、債務者の提出する再生計画案に対する債権者の同意を得て裁判所の認可決定を受けることができれば、以後、債務者はその再生計画に従って圧縮された債務を弁済すればよいこととなります。事業自体の収益性や将来性はあるものの、資金繰りに窮してそのままでは倒産してしまうようなケースで利用されるのが一般的です。
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