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民事再生手続と比較した場合に会社更生手続にはどのような特徴があるのでしょうか。

会社更生手続は、民事再生手続の特別手続に当たりますが、株式会社のみを対象とし(会社更生法第1条)、また民事再生手続よりも厳格かつ強力な手続であるとされています。具体的には、①必ず管財人が選任される管理型の手続である点、②担保権者も更生担保権者として、その権利実行を禁止し、その権利内容を更生計画で変更できる点、③更生計画の内容として、会社分割・合併・株式交換・株式移転等の多様な組織再編行為が認められ、またこれについての会社法上の特則が設けられている点、④更生計画の遂行が確実と認められるまで手続は終結しない点等に民事再生手続と比較した場合の特徴があるとされています。
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