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株主総会において、議案に利害関係のある株主は議決権を行使することができるのでしょうか。

特別の利害関係を有する株主が議決権を行使することは原則として禁止されておらず、そのような株主が議決権を行使し、かつ、著しく不当な決議がされたときに株主総会決議の取消事由になるに過ぎません(会社法第831条第1項第3号)。但し、自己株式の取得に関する決議の場合には、当該株式の保有者である株主の議決権行使は認められていません(会社法第140条第3項、第160条第4項、第175条第2項)。
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