ナレッジ

株主から譲渡承認請求書が送られてきました。「承認をしない旨の決定をする場合には、貴社または指定買取人が買い取ることを請求します。」との記載がありますが、当社としては、どのように対応すれば良いでしょうか。

貴社が譲渡を承認する場合、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会。但し、定款に別段の定めがある場合にはそれに従います。)の決議により承認を決議し、その旨を譲渡承認請求者に通知することとなります(会社法第139条第1項、第2項)。
譲渡承認を拒絶する場合、譲渡承認請求を受領した日から2週間以内(貴社と譲渡承認請求者で別途合意が成立した場合には当該期間)に当該請求を行った譲渡承認請求者に対して譲渡承認を拒絶する決定をした旨を通知する必要があります(会社法第139条第2項、第145条第1項第1号)。
譲渡承認請求者が譲渡承認の請求とあわせて貴社又は指定買取人による買取りを請求し、貴社が譲渡を承認しなかった場合には、貴社自身が買い取るのか、それとも指定買取人を指定するのかを決定しなければなりません(会社法第140条第1項、第4項)。
その後の手続については、貴社自身が買い取る場合と指定買取人が買い取る場合で異なります。それぞれの場合について、別のQ&Aにて説明しておりますのでご参照下さい。
関連するサービス