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投資先の全株式の買収の話がありますが、少数派の株主が反対していて実行できません。何か手段はないものでしょうか。

このような場合の典型的な対応方法は、買収企業と投資先との間で株式交換を実施してもらい、100%買収を実現する方法であり、原則として投資先では総会の特別決議があれば実施できます。また、全部取得条項付き種類株式等を利用したスクイーズアウトのスキームによって、少数株主に現金を交付して100%買収を実現することが考えられます。
株式の売買の方法による100%買収については、基本的に全株主の同意が必要です。そのため、このような場合に備えて、予め全株主間で株主間契約を締結し、一定要件を満たす買収提案時には売却義務を負わせる合意(いわゆる共同売却合意)をしておくことが望ましいと考えられます。
なお、2015年5月施行の改正会社法では、大要、持株比率90%以上の株主の請求とこれに対する発行会社の承認によって100%買収を実施できる制度(株式等売渡請求)が新設されましたので、要件を満たす場合にはこの制度も活用可能です。

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