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敗訴判決が確定した後、新たに有利な証拠が見つかりました。もう一度裁判を起こせば勝てるでしょうか。
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敗訴判決が確定した後、新たに有利な証拠が見つかりました。もう一度裁判を起こせば勝てるでしょうか。
確定判決の主文には既判力があり、当該裁判の口頭弁論終結時までに存在した事実については、後からそれを主張して判決内容を覆すことはできません。訴訟を行うときは、関係資料等を十分に調査し、提出漏れのないように注意が必要です。
作成日:2022年01月12日
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