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過大な景品類の提供は景表法の規制の対象となるそうですが、このような規制の対象となる「景品類」の意味を教えて下さい。

景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景表法第2条第3項)。各要件の検討にあたっては、不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件(平成21年8月28日公正取引委員会告示第13号)、並びに景品類等の指定の告示の運用基準について(平成18年4月27日事務総長通達第4号)をご参照下さい。
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