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株式交付手続において、公告及び個別催告といった債権者保護手続は必要ですか。

株式交付親会社においては、株式交付計画の作成、事前開示手続、株主総会決議、反対株主の株式買取請求、債権者異議手続、事後開示手続等を実施する必要があります(会社法第816条の2以下。簡易手続等に該当し、省略できる場合もあります。)。また、株式交付子会社の株主から株式の譲渡しを受ける手続きが必要となります。