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【法人税・所得税】雇用促進税制の延長

2014/09/17

事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成27年度(平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度)まで2年間延長されています。
(個人事業者の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年)

税額控除限度額は基準雇用者数(当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者の数を引いた数)に40万円を乗じた金額です。

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