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投資先の会社による株式の買取りに関して、買取価格を投資先の会社との協議で決めることにした場合、何か問題はあるでしょうか。

協議で決めるという規定は、契約書においてしばしばみられる規定です。しかし、協議が調わなかった場合、その効果が定められていないと、当該協議に基づくとされている事項についての権利を行使できない可能性が高いと考えられます。質問のケースでも、投資先の会社との間で、買取価格の協議が調わなかった場合、買取請求権を行使できない可能性があります。したがって、株式の買取価格を協議で決めるとした場合、協議が調わなかった場合に株式の買取価格がどのように決まるのかについても定めておいた方がよいと考えられます。
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