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フランチャイズ契約に記載すべき事項について、法令上のルールはあるのでしょうか。

FC契約に関係する主たる法律としては、中小小売商業振興法と独占禁止法があります。中小小売商業振興法は、小売商業におけるフランチャイズ・システムについて、契約締結時における本部の加盟店に対する書面交付による説明義務を規定しています。また、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(公正取引委員会)により、不公正な取引方法として独占禁止法違反となる場合が示されているほか、本部の加盟店に対する情報開示についての考え方が示されています。フランチャイズ契約は、これらの法令上説明義務が課される事項を含める形で作成するのが通常です。
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