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独占禁止法上は、どのような事項をフランチャイザーに対して説明するものとされているのでしょうか。

また「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(公正取引委員会)は、次のような事項について開示が的確に実施されることが望ましいとしています。
(1)加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
(2)加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
(3)加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件
(4)加盟後、本部の商標、商号等の使用、経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
(5)本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
(6)事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
(7)契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に関する事項
(8)加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容
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