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インサイダー取引の対象となるのは株式のみと考えて良いでしょうか。

インサイダー取引の対象となるのは、「特定有価証券等」であり(金融商品取引法第166条第1項)、株式だけでなく、社債券、新株予約権証券などもこれに含まれます(金融商品取引法第163条)。

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