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投資事業有限責任組合は、外国の会社の株式や社債等に投資をすることもできるのでしょうか。

投資事業有限責任組合は、外国の会社の株式や社債等に投資をすることも可能です(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第11号)。但し、無制限に外国の会社の株式等に投資できるものではなく、その取得価額が総組合員の出資総額の50%未満に制限されている点に注意が必要です(同法施行令第3条)。

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