AZX – スタートアップ企業等に対し、法務・特許・税務会計などのサービスをワンストップで提供
法務・税務・会計・労務・特許の
プロフェッショナルファーム
事務所案内
実績
サービス
料金
メンバー
ライブラリ
採用
お問い合わせ
検索
English
AZX – スタートアップ企業等に対し、法務・特許・税務会計などのサービスをワンストップで提供
事務所案内
実績
サービス
これから創業する起業家の方へ
スタートアップ・ベンチャーの方へ
上場企業の方へ
ベンチャーキャピタルの方へ
料金体系
メンバー
ライブラリ
AZXブログ
書式/雛型
用語集
3分で分かる!AZX
メディア
採用
お問い合わせ
AZXポリシー
アクセス
プライバシーポリシー
緊急連絡
Clients Only
AZX BLOG
Twitter
Facebook
English
これから創業する
起業家の方へ
MORE
ベンチャー
スタートアップの方へ
MORE
上場企業の方へ
MORE
ベンチャー
キャピタルの方へ
MORE
オンライン無料相談
ビジネスモデル無料審査
スタートアップ特約
契約書作成サービスKEISUKE
AZXブログ
MORE
書式/雛型
MORE
用語集
MORE
3分で分かる!AZX
MORE
メディア
MORE
キーワード例:
利用規約
ストックオプション
資金調達
絞り込み検索
サービス
メンバー
AZXブログ
書式/雛型
用語集
お知らせ
除外キーワード:
CLOSE
HOME
ナレッジ
地震により会社の施設も被害を受けましたが、臨時報告書の提出は必要でしょうか。
ナレッジ
地震により会社の施設も被害を受けましたが、臨時報告書の提出は必要でしょうか。
地震により被害を受けた資産の帳簿価額が、最近事業年度の末日における純資産額の3%以上に相当する場合で、当該被害が会社の事業に著しい影響を及ぼす場合には、臨時報告書の提出が必要となります(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第5号)。
作成日:2022年01月13日
関連するサービス
上場企業の方へ > 金商法及び証券取引所規則の開示対応