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優先株式から普通株式に転換する際の転換比率について、希釈化防止のための調整条項とは、どのようなものなのでしょうか。

転換比率については、当初、1:1や1:2となるよう定めることが通常ですが、実際に転換をするまでに、低額の払込金額での普通株式の発行や低額の行使価額で普通株式を取得できる新株予約権等が発行されてしまった場合、1株当たりの普通株式の価値が低下するため、当初の転換比率のままで普通株式に転換してしまうと、当初想定していた転換後の普通株式の価値を維持できないことになってしまいます。そこで、このような希釈化を避けるために、転換比率を変更できるよう予め調整式を定めておくことになります。代表的な調整式としては、フルラチェット方式とコンバージョンプライス方式があります。一般的に、転換比率の基準となる調整前の優先株式の取得価額を下回る払込金額での普通株式の発行等がある場合や当該取得価額を下回る金額での普通株式の取得を可能とする潜在株式の発行等がある場合に、その発行数量にかかわらず、当該下回る金額を調整後の優先株式の取得価額とする方式をフルラチェット方式といい、調整前の取得価額及び当該新規発行の株式の価額を、新規発行数量も考慮した一定の計算式に基づき加重平均して算出した値を調整後の優先株式の取得価額とする方式をコンバージョンプライス方式といいます。
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