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取得請求権付の優先株式と取得条項付の優先株式は何が違うのでしょうか。

取得請求権付の優先株式とは、当該優先株式について、株主が会社に対してその取得を請求することができる権利のある優先株式をいいます(会社法第108条第1項第5号)。他方、取得条項付の優先株式とは、当該優先株式について、会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができるものをいいます(会社法第108条第1項第6号)。両者は、いずれも会社が優先株式を取得することになるという意味で効果を共通にするものですが、取得請求権は株主の権利であることに対し、取得条項は会社による強制的な取得であって株主の権利ではないことに違いがあります。
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