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株式移転手続において、公告及び個別催告といった債権者保護手続は必要ですか。

原則不要ですが、完全子会社において発行されている新株予約権付社債を、完全親会社が実質的に承継する場合には、債権者保護手続が必要となります(会社法第810条第1項第3号)。新株予約権付社債の実質的な承継方法を含め、詳細は株式交換に関するQ&Aをご参照下さい。
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