用語集

労働関連用語

法定労働時間

労基法上労働者を労働させることができる原則的な時間。原則として1日8時間以内かつ週40時間以内であり、週1回又は4週に4回の休日付与が必要となる。法定時間外の労働には、三六協定を締結の上で割増賃金を支払う必要がある。