用語集

コーポレート関連用語

補欠監査役

以下の2通りの意味がある。
(1) 任期満了前に退任した監査役の後任として、任期を前任者の残存期間までとして選任される監査役(会社法第336条第3項)
(2) 欠員発生に備えて予め選任される監査役(就任予定者)(会社法第329条第2項)