用語集

証券関連用語

適格機関投資家

※ 注意:適格機関投資家等特例業務に関しては、改正法の施行による変更が予定されています(2015年6月現在)。以下は改正前の内容です。

適格機関投資家等のみを対象とする集団投資スキーム持分の私募又は運用の業務であり、所定の届出を行うことによって金融商品取引業者としての登録をせずに業務を行うことができる。「適格機関投資家等」とは、大要、適格機関投資家と49名以下の適格機関投資家以外の者を指す。