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現物出資が面倒なので、設立してからその財産を会社で買い取ることにしても問題はないですか。

会社が、設立後2年以内に会社の純資産額の20%を超える対価で、設立前から存在する事業用の財産を買い取る場合には、いわゆる事後設立として株主総会の特別決議が必要となりますので、その点ご注意下さい。現物出資と異なり、検査役の検査は不要です。
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