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【法人税】ベンチャー投資促進税制の創設

2014/08/27

産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に同法に基づき計画の認定を受けたベンチャーファンドを通じて、事業拡張期にあるベンチャー企業等へ出資した場合には、その出資に係る損失に備える準備金について、ベンチャー企業等の株式の期末帳簿価格の80%の損金算入を可能とする制度が創設されました。この制度は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。

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