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【法人税】役員給与の取り扱い④

2016/08/04
[利益連動給与]

利益連動給与とは、同族会社に該当しない内国法人が、その業務を執行する役員(業務執行役員)に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります)をいいます。

1 その算定方法が、その事業年度の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る)であること。

(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

(2) その事業年度開始から3月経過日等までに、報酬委員会が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。

(3) その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されている等の方法により開示されていること。

2 上記1の利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。

3 損金経理されていること。

 

[利益連動給与の算定指標の範囲]

上記[利益連動給与]における「利益の状況を示す指標」の範囲は次の通りです。

1 利益の額(営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益 等)

2 上記1の利益の額に、支払利息等の費用の額を加算し、又は受取利息等の収益の額を減算して得た額(EBITDA 等)

3 上記1又は2の指標を次の(1)で除して得た額又は同指標の次の(2)から(5)までの金額のうちに占める割合(EPS、売上高営業利益率、ROA、ROE 等)

(1) 発行済株式(※自己株式を除く)の総数

(2) 売上高等の収益の額

(3) 支払利息等の費用の額

(4) 総資産の帳簿価額

(5) 自己資本の帳簿価額

4 確定値に対する増加額又は比率(当期利益(前期比)、当期利益率(計画比)、営業利益率(前期他社比)、営業利益率(当期他社比) 等)

5 上記1から4までの指標に準ずる指標(EBIT、ROCE、ROIC、部門別営業利益 等)

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