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新たなCookie等規制の概要
(電気通信事業法改正・2023年6月16日施行)

2023/05/11

2023年6月16日に「外部送信規律」を含む改正電気通信事業法が施行されます。外部送信規律は、ウェブサービスやアプリ等のサービス提供者に対して利用者端末情報の外部送信に関する通知等の義務を課すものです。日本版の「Cookie規制」として注目される一方で、規制対象はCookieに留まらず、また広範囲の事業者に適用される可能性のある法改正となります。

本記事は、上記法改正について、クライアントその他読者の皆様に概要を簡潔にお知らせすることを目的としております。詳細については、末尾引用のURL等もあわせてご参照頂ければ幸いです。

1. 対象事業者

以下の類型に該当するサービスにおいて、ユーザーの端末に「情報送信指令通信」を行う場合には、ユーザー端末から送信される情報の内容など、一定の事項を予め通知等することが必要となります。

  条文
(電気通信事業法施行規則第22条の2の30)
(1) 他人の通信を媒介する電気通信役務 メールサービス、ダイレクトメッセージサービス、参加者を限定した(宛先を指定した)会議が可能なウェブ会議システム等
(2) その記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 SNS、電子掲示版、動画共有サービス、オンラインショッピングモール等
(3) 入力された検索情報に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 オンライン検索サービス
(4) 不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であって、不特定の利用者による情報の閲覧に供することを目的とするもの

ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等の各種情報のオンライン提供

本規制は、電気通信事業法上の「第三号事業」(オープンな掲示板サービス、情報提供サイトの運営等の、電気通信事業法上の登録、届出が原則不要とされている電気通信事業)にも適用されること、特に(4)は対象範囲が広く、また必ずしもメインの事業として行う場合に限らないこと等から、対象となる事業者の範囲が広くなる点に注意が必要です。

なお本規制は、上記類型のサービスを行う「電気通信事業者又は第三号事業を営む者」に適用されるものであり、例えば会社案内のための自社ウェブサイトや、自社商品をオンライン販売するためのサイトやアプリの運営は、一見(4)の類型にあたりそうですが「電気通信役務を他人の需要に応じるために提供する」という電気通信事業の要件にあたらないため、規制対象外となります(一方で、情報配信そのものを目的とするサイトやアプリの運営は、規制対象となります。)。

2. 「情報送信指令通信」の定義

「情報送信指令通信」は、ユーザー端末に記録された情報を端末外に送信するよう指示する通信を意味し、そのような機能を有するタグや情報収集モジュール等をウェブサイト、アプリケーション等に組み込む場合に規制の対象となります。
主な規制の対象は、対象サービスの運営者以外の第三者への情報送信を行わせる場合(典型例として、広告配信のためのThird Party Cookieなど)となりますが、サービス運営者自身に情報送信を行わせる場合についても、サービス運営のための必要性が認められないもの(後記のガイドライン解説では、一般の利用者から見て送信されることが通常想定できない情報や、通常想定できない利用目的で利用される情報は必要性が認められないと説明されています。)は規制対象となる点、注意が必要です(条文上は、サービス運営者自身に情報送信を行わせるものも「情報送信指令通信」に含まれる前提で、当該サービス運営に真に必要なケース等については規制の例外とする建付となっています。)。

3. 通知等の義務

規制対象となる場合、ユーザー端末から送信される情報の内容、情報送信先となる者の氏名又は名称、及び情報の利用目的を、予め、法律が定める条件を満たす様式、方法で通知、又は容易に知り得るよう周知する必要があります。
改正法施行日において必要な表示が行えるように、ウェブサイトやアプリの改変の準備が必要となる可能性があります。
なお、法定の要件を満たすオプトアウトの仕組みをとる場合や、ユーザーが外部送信に同意している情報には適用を除外される例外も定められています。

以上の改正に関する主要な官公庁情報のURLは以下となりますので、詳細については適宜こちらをあわせてご参照下さい。

概要資料
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu.html

Q&A
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu_00002.html

ガイドライン解説(改正後の令和5年5月18日版。「7 外部送信に係る利用者に関する情報の取扱い(第 5 章関係)」ご参照)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000881042.pdf

ガイドライン解説(改正新旧表。但し、パブコメ対象となった案文でありその後一部変更あり)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250829

執筆者

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