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税制適格ストックオプションの要件緩和

2024/04/01

弁護士の石田学です!
早いものでAZXにジョインして約9年が経ちました。本当に早いものです。。。
プライベートでは、昨年末から、約20年ぶりに総合格闘技を再開しました。怪我もあり、ここ1ヶ月はお休みしていますが、回復したらまた再開する予定です!

 

さて、本日4月1日付で、税制適格ストックオプション(=税制適格SO)について、大要、以下の改正がなされました。

権利行使価額の限度額要件(改正前は1,200万円/年)の緩和

設立5年未満の会社が付与したものは、2,400万円/年
設立5年以上20年未満の会社(※)が付与したものは、3,600万円/年
※非上場又は上場後5年未満の上場企業

【出典】『令和6年度(2024年度)経済産業関係税制改正について』(令和5年12月 経済産業省)28頁
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2024/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf

保管委託要件の緩和

発行会社による株式管理スキームが選択可能に

まとめ

税制適格SOを発行予定のスタートアップは要注意ですね。

また、本年3月31日以前に発行された税制適格SOについても、一定の要件を満たすことで、上記の改正内容を適用させることができるとされていますので、発行済みのスタートアップにも関係してきます。

詳細は後日別ブログにて解説する予定ですが、ご不明な点があればお気兼ねなくご相談下さい!

執筆者
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