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解雇は必ず解雇日の30日前までに通告しなければならないのでしょうか。

労働基準法上、使用者は労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならないと定められています。ただし、予告の日数は1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮することができます。したがって、30日前までに通告しなければ解雇できない訳ではなく、予告なしに即時解雇をする場合は平均賃金の30日分、20日前に予告した場合は平均賃金の10日分を支払うことで解雇予告の要件を満たすことができます。
なお、①天災事変等で事業の継続が不可能となった場合や②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合(いずれも行政官庁の認定が必要)はこの限りではなく、また日々雇い入れられる者等は解雇予告の適用除外とされています。
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