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販売代理店契約で独占禁止法に気をつける必要があると聞いたのですが、どのような点でしょうか。

再販価格の拘束と販売地域の制限が問題になりやすい点となります。
代理店の再販価格を拘束することは、不公正な取引方法として基本的に禁止されるため、何らかのコントロールをしたいとしても、参考価格を提示する等に留める方が安全です。
販売地域の制限については、市場において一定のシェアを持つメーカー等が特定の地域外への販売を厳格に禁止する場合や、販売地域の制限が商品価格の維持につながるような場合に、不公正な取引方法に該当するものと解されています。
詳細については、公正取引委員会の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」が参考になります。
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