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適格機関投資家等特例業務としてファンドを組成する場合、ファンドの持分の転売に制限を設ける必要があると聞きましたが、それはどのような内容でしょうか。

※適格機関投資家等特例業務に関しては、改正法の施行による変更が予定されています(2015年6月現在)。
ファンド持分の転売制限については、適格機関投資家等特例業務としてファンドを組成する場合の要件として、適格機関投資家等特例業務として行われる私募において、(a)適格機関投資家に有価証券を取得させる場合は適格機関投資家への譲渡以外の譲渡の禁止という転売制限が付されていること、(b)適格機関投資家以外の者に有価証券を取得させる場合は一括譲渡以外の譲渡の禁止という転売制限が付されていることという要件を満たす必要があります(金融商品取引法第63条第1項第1号、同法施行令第17条の12第3項)(なお、適格機関投資家以外の者に有価証券を取得させる場合については、上記の転売制限の他に、6ヶ月以内に当該有価証券を取得した者の合計数が49人以下であることという要件も満たす必要があります。)。したがって、適格機関投資家等特例業務としてファンドを組成する場合、当該ファンドの持分には上記のような転売制限を設ける必要があります。
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