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用語集
会社分割2以上の会社が所定の手続をとることで、ある会社が他の会社の権利義務(事業、財産、契約等)を包括承継すること(吸収分割)、又は会社が所定の手続をとることで新たな会社を設立し、新設会社に既存会社の権利義務を包括承継させること(新設分割)。
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サービス
Q3 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、社労士その他のアドバイザーをどのように選択したらよいのでしょうか?各企業のステージに応じてアドバイザーに要求する要素が多少変わる面がありますが、将来のIPOやM&A等を見据えてそれに対応できるアドバイザーを、実績と経験を検証して選択した方がよいと考えます。AZXでは、過去社以上のベンチャー企業をサポートし、社以上のIPO達成実績があります。M&Aについても多数の実績が...
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ナレッジ
一部の事業を子会社に移転したいのですが、事業譲渡と会社分割のどちらが良いのでしょうか。譲渡当事者が実施する事前の手続は、いずれも原則として株主総会決議が必要ですが、会社分割は事前の労働者との協議、書類の備置き、債権者保護手続等も必要となり得る点で、事業譲渡より手続は複雑です。他方、契約関係を移転する場合、事業譲渡では契約相手方の個別同意が必要であるのに対し、会社分割では契約において別段の定めがない限りこ...
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ナレッジ
子会社に事業の一部を分割するのですが、その事業に従事する従業員(子会社に転籍予定)に付与していた当社の新株予約権はどうなるのでしょうか。会社分割の場合、分割契約に特に定めなければ、分割会社の新株予約権はそのままになりますので、ご質問のケースでは子会社に転籍した従業員が貴社の新株予約権を保有することになります。但し、分割契約において、貴社の新株予約権の代わりに子会社の新株予約権を転籍する従業員に交付する旨定めることも可能であり、この場合は子会社の新株予約...
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用語集
企業組織再編税制合併、会社分割等の組織再編時において、一定の適格要件を満たす場合には、時価譲渡による譲渡損益の認識や株式等発行におけるみなし配当課税を行わず、将来の株式等売却時まで課税を繰り延べる制度のこと。
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ナレッジ
組織再編税制の対象となっている行為にはどのようなものがありますか。組織再編税制の対象となっている行為は、合併、会社分割、株式交換、株式移転、現物出資及び現物分配です。事業譲渡については、組織再編税制の対象外となっており、通常の取引として時価課税されることとなります。組織再編税制は、適格組織再編に該当する場合と非適格組織再編に該当する場合で税法上の取扱いが異なります。(作成日:2012...
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ナレッジ
民事再生手続と比較した場合に会社更生手続にはどのような特徴があるのでしょうか。会社更生手続は、民事再生手続の特別手続に当たりますが、株式会社のみを対象とし(会社更生法第1条)、また民事再生手続よりも厳格かつ強力な手続であるとされています。具体的には、①必ず管財人が選任される管理型の手続である点、②担保権者も更生担保権者として、その権利実行を禁止し、その権利内容を更生計画で変更できる点、③更生計画...
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