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【法人税・所得税】所得拡大促進税制の拡充・延長

2014/09/03

所得拡大促進税制について次の見直しが行われ、また、その適用期限が平成30年3月31日まで2年間延長されました。この制度は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用されます。
(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(改正前:5%以上)について次のとおりとなります。
①平成27年4月1日前に開始する事業年度 2%以上
②平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 3%以上
③平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度 5%以上
(2)平均給与等支給額の要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を、継続雇用者に対する給与等に見直した上で、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(改正前:以上であること)とされました。

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