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【所得税】会社からの食事の支給の非課税要件

2015/03/13

会社がその役員や使用人に食事を支給する場合、以下の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2. 1ヶ月当たりの食事の会社負担額(食事の価額から本人負担額を控除した金額)が3,500円(税抜き)以下であること。

この要件のいずれか一方でも満たしていない場合、食事の会社負担額分が現物給与として課税対象となります。

なお、残業や宿日直を行う役員や使用人に対して食事を支給する場合は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
食事の現物支給に代えて金銭を支給する場合に、その金銭の額が一回あたり300円を超える場合は全額が給与として課税されることになります。

●関係法令通達

所得税法36、所得税基本通達36-24、36-38の2、所得税個別通達昭59・7直法6-5

 

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