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外国人から出資を受けますが、出資する外国人の方で通常の新株発行と異なる手続が必要となりますか。

当該外国人が非居住者である場合には、外為法上の「対内直接投資」に該当します。対内直接投資については、外国投資家の国籍が一定国の場合など事前届出が必要となる特殊な場合を除いて、日本銀行に対して事後報告を行う必要があります。但し、外国投資家の出資比率が、配偶者や関連会社など特別の関係にある者の所有株式数とあわせて10%未満の場合には事後報告も不要となります。
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