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下請法が適用される場合に、下請先との契約書作成にあたり注意すべき点は何でしょうか。

下請先に対して法定の事項を記載した書面を交付する必要があるため、契約書において当該事項を記載する必要があります。具体的には、下請先から受ける給付の内容、給付を受領する日、給付内容を検査する場合の検査完了期日、代金額及び支払期日その他一定の事項を記載する必要があります。通常の契約書であれば網羅される場合が多いですが、検査完了期日は記載されないケースも多いため注意が必要です。
また、代金の支払期日は給付の受領日から60日以内とする必要がある点にも注意が必要です。
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