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サービス
パッケージ・サービス起業家及びベンチャー企業にとって典型的に必要となる各種サービスについて、 AZXが設定した定額または明確な計算式による料金を適用するものです。 AZXでは、料金の明確化と低額化を実現するため、典型的に必要となるサービスを可能な限りパッケージ化いたしました。 なお、具体的な金額については、一般的な掲載を控えております。 ...
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サービス
Q3 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、社労士その他のアドバイザーをどのように選択したらよいのでしょうか?各企業のステージに応じてアドバイザーに要求する要素が多少変わる面がありますが、将来のIPOやM&A等を見据えてそれに対応できるアドバイザーを、実績と経験を検証して選択した方がよいと考えます。AZXでは、過去社以上のベンチャー企業をサポートし、社以上のIPO達成実績があります。M&Aについても多数の実績が...
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用語集
略式組織再編議決権の90%以上の保有関係にある会社同士で合併等の組織再編行為を行う際に、被支配会社での株主総会決議が不要となるもの。
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用語集
簡易組織再編合併等の組織再編行為を行う際に、会社への影響が少ない場合(スキームに応じ、純資産額、総資産額の20%以下)には、株主総会決議が不要となるもの。
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用語集
企業組織再編税制合併、会社分割等の組織再編時において、一定の適格要件を満たす場合には、時価譲渡による譲渡損益の認識や株式等発行におけるみなし配当課税を行わず、将来の株式等売却時まで課税を繰り延べる制度のこと。
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用語集
キャッシュアウト・マージャー消滅会社の株主に合併対価として金銭のみを交付する合併。完全子会社に他の会社を吸収合併させようとする場合に、このスキームにより完全親子関係を維持することが可能となる。
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用語集
三角合併消滅会社の株主に対して存続会社の親会社の株式を合併対価として交付する合併。典型的には外国企業が日本企業を100%買収したい場合(株式交換制度を利用できない)に、まず日本に子会社を設立した上で、当該子会社を存続会社として対象会社を吸収合併させ、合併対価として対象会社の株主に外国企業の株式を交付するという方法が可能となる。
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ナレッジ
適格合併と非適格合併の基本的な取り扱いを説明してください。(適格合併の場合)合併が適格合併に該当する場合には、その合併に係る移転資産負債については、被合併法人から合併法人へ帳簿価額により譲渡されたものとして、移転資産負債に係る含み損益は繰り延べられます。また、被合併法人の株主において合併法人の株式交付を受けることになりますが、合併法人の株式の価額は旧株式の帳簿価額を引き継ぐこ...
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ナレッジ
支配関係のある法人グループ内において合併が行われた場合に、当該合併が税制適格となるための要件を説明してください。グループ会社内における合併は、100%支配関係(完全支配関係)のあるグループ内における合併と、50%超100%未満の支配関係(支配関係)のあるグループ内における合併とに区分され、税制適格の要件はそれぞれ以下の通りです。(100%支配関係のあるグループ内における適格合併)次の①又は②のいずれかに該当する場合の合併①被合併...
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ナレッジ
組織再編税制の対象となっている行為にはどのようなものがありますか。組織再編税制の対象となっている行為は、合併、会社分割、株式交換、株式移転、現物出資及び現物分配です。事業譲渡については、組織再編税制の対象外となっており、通常の取引として時価課税されることとなります。組織再編税制は、適格組織再編に該当する場合と非適格組織再編に該当する場合で税法上の取扱いが異なります。(作成日:2012...
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ナレッジ
株価算定はどのような場合に行われますか。主に次のような場合に株価算定が行われます。・ 取引先、銀行、従業員等に第三者割当増資を行う場合・ ベンチャーキャピタルが投資を行う場合・ M&Aにおける合併比率等の算定を行う場合・ ストックオプションを発行する場合・ 自社株を買い取る場合(作成日:2012年1月27日)
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ナレッジ
民事再生手続と比較した場合に会社更生手続にはどのような特徴があるのでしょうか。会社更生手続は、民事再生手続の特別手続に当たりますが、株式会社のみを対象とし(会社更生法第1条)、また民事再生手続よりも厳格かつ強力な手続であるとされています。具体的には、①必ず管財人が選任される管理型の手続である点、②担保権者も更生担保権者として、その権利実行を禁止し、その権利内容を更生計画で変更できる点、③更生計画...
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ナレッジ
インサイダー情報となるのは、いつの時点からでしょうか。取締役会決議がなされていなければ問題ないと考えて良いでしょうか。金融商品取引法第166条第2項第1号は、「会社の業務執行を決定する機関」が一定の事項(合併等)を行うことについて「決定」したことを重要事実として定めています。「会社の業務執行を決定する機関」は、実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行うことのできる機関であれば足りるとの判例があります(最高裁平成11年6月1...
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臨時報告書の提出が必要となるのはどのような場合ですか。有価証券報告書の提出が義務づけられる会社において、会社又は連結会社の企業内容等に関する重要な事実等が発生した場合には、期末や四半期に行われる定期報告を待つことなく、臨時報告書によってその都度開示することが義務づけられます。具体的には、外国において有価証券の募集又は売出しを行うとき、私募の有価証券の発行、吸収合併等の組織...
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ナレッジ
みなし清算条項とは、どのような条項なのでしょうか。合併、株式交換等、支配権の異動に伴って株主に交付される財産について残余財産の優先分配条項と実質的に同じ優先順位に従って分配する処理を認める条項のことをいいます。その主な目的は、優先株式の優先残余財産分配権と同じ効果をM&A等の解散以外のExitの場合にも実質的に確保する点にあります。なお、みなし清算条項を定款に...
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