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【所得税】ストックオプションの発行法人への譲渡

2014/04/06

発行法人から与えられた税制非適格ストックオプションを、権利行使前にそのストックオプションの発行者に譲渡した場合には、譲渡所得ではなく、事業所得、給与所得、退職所得、一時所得又は雑所得として課税されることとなりました。

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